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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の更変)について(答申)


55原委第120号
昭和55年11月11日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年7月4日付55資庁第5064号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、取替燃料の濃縮度の変更及び取替炉心においてバーナブル・ポインズを使用しようとするものである。


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