前頁 | 目次 | 次頁

関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)


55原委第122号
昭和55年7月31日

通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和55年7月7日付け55資庁第2052号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。


(解説)

本変更は、1号炉の燃料捧最高線出力密度を変更し、また1号炉及び2号炉の共同設備として、洗たく排水処理設備、雑固体焼却設備及びアスファルト固化装置を設置しようとするものである。



前頁 | 目次 | 次頁