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京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨界実験装置の変更)について(答申)


55原委第102号
昭和55年7月29日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和55年6月7日付け55安(原規)第45号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する承認の基準の適用については、妥当なものと認める。


(解説)

 本変更は、臨界実験装置で使用する燃料体の種類として、従来の燃料体のほかに中濃縮ウラン(濃縮度約45%)の彎曲型燃料体を追加するものである。


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