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東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設及び1、2号原子炉施設の変更)について(答申)


54原委第287号
昭和55年7月22日

通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和54年11月26日付け54資庁第101号(昭和55年7月7日付け55資庁第9089号で一部補正)で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。


(解説)

 本変更のうち、3、4号の増設は商業発電のために用いるものであり、また1、2号の変更は制御捧の構造、放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の変更である。


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