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日本核燃料コンバーション株式会社における核燃料物質の加工事業の許可について(答申) 55原委第54号
昭和55年6月3日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和55年3月19日付け54安(核規)第614号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。 (解説)
日本核燃料コンバーション株式会社は、住友金属鉱山株式会社の東海核燃料工場を譲り受け、その加工の能力を変更することなく加工の事業を行うものである。 |
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