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昭和56年度原子力関係予算の処理について


昭和55年6月6日
原子力委員会

昭和56年度の原子力関係予算については、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第2条第3項に基づき、次のとおり処理するものとする。

1. 当委員会は、関係行政機関が原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に必要な経費(大学における研究経費を除く。以下同じ。)に係る財政法第17条第2項の予算の見積りに関する書類の原案を別紙の区分に従い作成し、6月30日までに科学技術庁原子力局に提出することを求める。

2. 当委員会は、関係行政機関(科学技術庁を含む。)から提出された原子力利用に必要な経費の予算の見積りに関する書類の原案につき、直接、当該関係行政機関から説明を聴取の上、審議し、所要の調整を行い、経費の見積り及び配分計画に関する決定を行う。

3. 当委員会は、上記決定を内閣総理大臣に報告する。

(備考)

 電源開発促進対策特別会計に係る原子力利用に必要な経費については、上記要領によって取扱うものとする。

別紙

原子力利用に必要な経費の区分

1. 関係行政機関の所管試験研究機関の原子力利用に関する経費(研究施設の移転に伴い必要となる原子力利用に関する代替施設等に係る経費を除く。)及び原子力利用に関する試験研究補助金等に係る経費

(備考)

(1) 本項の経費は、科学技術庁設置法第4条第13号及び同法第9条第3号並びに昭和31年2月3日閣議決定(科学技術庁設置要綱)二の5に基づき、科学技術庁に一括計上される。

(2) 本項にいう「所管試験研究機関の原子力利用に関する経費」とは、各省庁所管試験研究機関の原子力利用に関する経費から人件費及び人当庁費を除いたものをいう。また、本項にいう「原子力利用に関する試験研究補助金等」とは、各省庁がその所管行政に関して計上する原子力利用を目的とする試験研究委託費、補助金、交付金等をいう。

(3) 本項の経費及び科学技術庁の直接所管する経費についての財政法17条第2項の予算の見積りに関する書類は、科学技術庁から総理府を通じて大蔵省に送付し、これらの経費に係る予算についての大蔵省に対する事務手続は、科学技術庁が行う。

(4) 予算総則には、本項の経費に係る予算の移し替えに関する根拠規定を設け、予算が成立し、その配賦をうけ、これを使用する場合には、項及び目の区分に従い、予算総則の規定に基づいて関係行政機関にこれを移し替える。

2. 前項の経費及び科学技術庁の直接所管する経費以外の原子力利用に必要な経費(各省庁所管試験研究機関の研究施設の移転に伴い必要となる原子力利用に関する代替施設等に係る経費を含み、人当庁費をもって賄う程度の軽微のものは含まない。)

(備考)

 本項の経費に係る予算についての大蔵省に対する事務手続は、関係行政機関が行う。


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