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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(高速炉臨界実験装置施設の変更)について(答申)


55原委第55号
昭和55年4月22日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和55年3月22日付け55安(原規)第38号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、日本原子力研究所東海研究所の高速炉臨界実験装置施設における核燃料物質防護設備の整備に伴い、非常用電源設備のうち既設のディーゼル発電機ではこれに対応できなくなったので、容量が大きく、かつ性能の高いガスタービン発電機に変更するものである。



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