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<原子力委員会> 第15回(臨時)
〔日時〕昭和55年4月11日(金)10:30〜11:40
〔議題〕
(1) 原子力船開発専門部会報告書について
(2) ポストINFCE問題協議会の開催について
(3) その他
〔審議事項等〕
(1) 議事録の確認
「第14回原子力委員会臨時会議議録」(案)を了承した。 (2) 原子力船開発専門部会報告書について
昭和54年12月20日付けをもって、安藤良夫原子力船開発専門部会長から答申のあった「原子力船開発専門部会報告書」について、審議、検討を重ねてきたが、資料のとおり、「原子力船研究開発の進め方について」を決定した。 (3) ポストINFCE問題協議会の開催について
標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ、検討の結果、引き続き審議することとした。 第16回(定例)
〔日時〕昭和55年4月15日(火)10:30〜11:30
〔議題〕
(1) 第2回日米核融合調整委員会々議について(報告)
(2) その他
〔審議事項等〕
(1) 議事録の確認
「第15回原子力委員会臨時会議議事録」(案)を了承した。 (2) 第2回日米核融合調整委員会々議について(報告)
事務局より、日本側団長宮島原子力委員、米国側はクラーク氏を団長とした第2回日米核融合調整委員会が、4月10、11日の両日東京で開催された旨の報告がなされた。 (3) 原子力船研究開発専門部会の廃止について
昭和55年4月11日(金)第15回原子力委員会臨時会議において「原子力船研究開発の進め方について」を決定したことに伴い、本日をもって、原子力船研究開発専門部会を廃止することとした。 第17回(臨時)
〔日時〕昭和55年4月18日(金)14:40〜15:20
〔議題〕
(1) ポストINFCE問題協議会について
(2) その他
〔審議事項等〕
(1) 議事録の確認
「第16回原子力委員会定例会議議事録」(案)を了承した。 (2) ポストINFCE問題協議会について
標記の件について、事務局より前回に引き続き、資料に基づき説明がなされ、審議の結果、別添のとおり「ポストINFCE問題協議会について」を決定した。また、担当原子力委員には新関委員があたることに決定した。 (3) 専門部会等担当原子力委員の変更について
昭和55年4月14日付の宮島委員の辞任に伴い核融合会議及び放射性廃棄物対策専門部会の担当原子力委員には、それぞれ清成委員、渡部委員があたることに決定した。 第18回(定例)
〔日時〕昭和55年4月22日(火)10:30〜11:50
〔議題〕
(1) 東京電力(株)福島第1原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更並びに使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)
(2) 東北電力(株)女川原子力発電所の原子炉設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
(3) 九州電力(株)川内原子力発電所の原子炉設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)
(4) 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(高速炉臨海実験装置施設の変更)について(答申)
(5) その他
〔審議事項等〕
(1) 議事録の確認
「第17回原子力委員会臨時会議々事録」(案)を了承した。 (2) 東京電力(株)福島第1原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更並びに使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)
昭和55年1月22日付け54資庁第11769号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、事務局より資料に基づき原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更並びに使用済燃料の処分の方法の変更)の理由、内容等について、説明がなされ、引き続き審議することとした。 (3) 東北電力(株)女川原子力発電所の原子炉設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
昭和55年4月15日付け54資庁第12994号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、事務局より資料に基づき原子炉設置変更(原子炉施設の変更)の理由、内容等について、説明がなされ、引き続き審議することとした。 (4) 九州電力(株)川内原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)
昭和55年4月15日付け54資庁第15095号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、事務局より資料に基づき原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)の理由、内容等について、説明がなされ、引き続き審議することとした。 (5) 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(高速炉臨界実験装置施設の変更)について(答申)
昭和55年3月22日付け55安(原規)第38号で諮問を受けた標記の件について、引き続き審議した結果、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。 |
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