関西電力(株)大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
昭和54年12月5日付け54資庁第12614号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号、及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。