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原子炉設置(変更)許可申請中の案件の処理について


昭和53年6月16日
原子力委員会了承

 原子力基本法等改正案が可決、成立したことに伴い、現在、許可申請が提出されている案件については、審査の効率化を図るとともに、新制度の実効を期し、新制度への円滑な移行を期すために、下記により取扱うこととする。

1 既に原子力委員会に諮問され、原子炉安全専門審査会において審査中のもので、原子力安全委員会発足までに大半の審査が終えられ、規制一貫化までに処理が完了するものについては、従来方式による審査を継続するものとする。

2 許可申請書を行政庁において受理しているが、原子力安全委員会発足までに大半の審査が終えられず規制一貫化時以降も原子炉安全専門審査会の審議が継続することが予想されるものについては、行政庁における審査を先行実施し、規制一貫化実施時以降行政庁審査報告書原案に基づき、原子炉安全専門審査会の審査を行う。

3 現行の原子力委員会の下で新たな許可申請書が行政庁に提出された場合には、原子力安全委員会発足前に大半の審査が終えられ、規制一貫化までに処理が完了するものについては、1を準用し、それ以外のものについては2を準用する。

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