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昭和53年度放射線取扱主任者試験の施行について



 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し、次のとおり公告する。

 昭和53年5月13日
科学技術庁長官 熊谷太三郎
 1 試験の日時

(1)第1種試験

(2)第2種試験

 2 試験地及び試験場所

 3 受験の申込期間

 昭和53年6月14日(水曜日)から同年7月3日(月曜日)まで

 なお、受付時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から正午まで及び午後1時から5時までとし、土曜日は午前10時から正午までとする。

 4 受験の手続

 受験の手続は、次のとおりとする。

(1) 試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。

 イ 受験申込書(規則別記様式第18で定めるもので、金額5,000円に相当する収入印紙をはりつけたもの) 1通
 ロ 戸籍抄本 1通
 ハ 写真(受験申込み前6ヶ月以内に帽子をつけないで撮影した正面半身像の6センチメートル、横4.5センチメートルのもの) 1葉

(2)受験申込書及びその添付書類等は、科学技術庁原子力安全局放射線安全課管理係(郵便番号100、東京都千代田区霞が関2丁目2番1号)へ持参するか、又は同係あて書留郵便(昭和53年7月3日までの到着したものに限り有効とする。)で送付すること。

(3)受験申込書が受理された後、当該申込書に記載されている現住所に変更を生じたときは、そのつど氏名、第1種試験又は第2種試験の別及び受験番号を明らかにしてその旨届け出ること。

(4)第1種試験及び第2種試験の両種の試験を受験する者は、試験の種類ごとにそれぞれ別個に前各号に従って申し込むこと。

(5)受験申込書を請求する者は、科学技術庁原子力安全局放射線安全課管理係(郵便番号100、東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番1号)まで申し出ること。

 なお、郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒(縦33センチメートル、横24センチメートル以上の大きさの封筒で、郵送料として受験申込書1部の場合100円に相当する切手をはりつけたもの)を同封すること。

 5 合格者の発表

 試験に合格した者の発表は、その氏名を官報で公告するとともに、科学技術庁の掲示板に掲示することによって行う。

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