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発電用施設周辺地域整備法施行令の一部を改正する政令について



 政府は、発電用施設である水力発電施設及び原子力発電と密接な関連を有する施設について出力5千KW以上1万KW未満の水力発電施設及び実験用ウラン濃縮施設を発電用施設周辺地域整備法の対象施設として加える旨の同法施行令の一部を改正する政令案について昭和53年5月16日の閣議において決定し、昭和53年5月19日から施行された。

 このことにより、従来の発電用施設とともに当該施設についても設地の円滑化が図られることとなった。


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