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原子炉の設置運転等に関する規則の一部を改正する総理府令について


昭和53年3月
科学技術庁

 標記総理府令が、昭和53年3月29日に定められ、昭和52年4月1日から施行された。

総理府令第5号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第22条の3第4項及び第41条第4項の規定に基づき、原子炉の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

昭和53年3月29日
内閣総理大臣 福田 赳夫

原子炉の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部を改正する総理府令

(原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正)

第1条 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。

 別記様式第二中「4,000円」を「所定の金額」に改める。

(核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正)

第2条 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)の一部を次のように改正する。

 別記様式第1中「4,000円」を「所定の金額」に改める。


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