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許可等の整理に関する総理府令について


昭和53年3月
科学技術庁

 標記総理府令が、昭和53年3月29日に次のとおり定められ、昭和53年4月1日から施行された。

総理府令第4号(抄)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の3第4項の規定に基づき、並びに同法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)及び原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)を実施するため、許可等の整理に関する総理府令を次のように定める。

昭和53年3月29日
内閣総理大臣 福田 赳夫

許可等の整理に関する総理府令(抄)

(核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正)

第2条 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)の一部を次のように改正する。

 第4条第3項及び第5条中「1通」を「各1通」に改める。

 第8条の2第2項中「正本1通及び副本2通」を「正本及び副本各1通」に改める。

 第9条第3項及び第14条第3項中「1通」を「各1通」に改める。(使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正)

第3条 使用済燃料の再処理の事業に関する規則「昭和46年総理府令第10号)の一部を次のように改正する。

 第18条第2項中「正本1通及び副本2通」を「正本及び副本各1通」に改める。

 第19条第3項中「1通」を「各1通」に改める。(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部改正)

第4条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の一部を次のように改正する。

 第8条第1項ただし書中「1通」を「2通」に改める。

 第12条第1項ただし書中「1通」を「2通」に改め、同条第3項中「1通」を「各1通」に改める。

 別記様式第1の備考3、様式第2の備考3、様式第3の備考3、様式第4の備考3、様式第5の備考3及び様式第6の備考3中「3通」を「2通」に改める。

 別記様式第8の備考2中「1通」を「各1通」に改める。(原子力損害の賠償に関する法律施行規則の一部改正)

第5条 原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和37年総理府令第5号)の一部を次のように改正する。

 第1条第1項中「2通(正本及び副本1通)」を削り、第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第12号までを1号ずつ繰り上げ、同条に次の1項を加える。

3 第1項の申請書の提出部数は、発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉に係るものにあっては正本及び副本各1通、その他のものにあっては正本1通とする。第3条第1項中「1通」を「各1通」に改める。


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