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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について


昭和53年3月
科学技術庁

 標記政令が、3月28日の閣議において決定され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和53年4月1日)から施行されたが、その内容は次のとおり。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第60号)

「手数料の改訂」

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

 第25条の表(6の項、14の項ロ及び20の項を除く。)中「12万円」を「36万円」に、「1万2千円」を「3万6千円」に、「6千円」を「1万8千円」に、「4千円」を「5千円」に、「6万円」を「18万円」に、「18万円」を「54万円」に、「2千4千円」を「7万5千円」に、「2千円」を「5千円」に改め、同表6の項及び14の項ロ中「6万円」を「7万5千円」に改め、同表20の項中「6千円」を「1万円」に改める。


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