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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)


53原委第24号
昭和53年3月28日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和53年1月17日付け53安(原規)第6号(昭和53年3月28日付け53安(原規)第82号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2) 上記許可の基準第4号については、本変更が、固体廃棄物の貯蔵能力の増加を図るため、保管廃棄施設を1棟増設するものであるが十分な耐火・耐震性を有し、かつ、放射線しゃへいを考慮した設計とすることとしており、変更後の原子炉施設の安全性は問題のないものと認められるので、適合しているものと認める。



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