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日本原子力船開発事業団法の改正について 政府は、日本原子力船開発事業団の設立目的を達成するため、日本原子力船開発事業団法が廃止するものとされる期限(昭和51年3月31日)を11年間延長して昭和62年3月31日に改正する法律案を昭和52年2月8日国会に提出していたが、第82回国会において同事業団が原子力船についての研究開発機関に移行するための必要な措置として同法が廃止するものとされる期限を昭和55年11月30日とするよう下記のように修正の上可決成立し、11月25日に施行された。 記 日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第81号)
日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)の一部を次のように改正する。 附則第2条中「昭和51年3月31日」を「昭和55年11月30日」に改める。 附則
この法律は、公布の日から施行する。 |
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