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原子力関係海外留学生派遣要領


科学技術庁原子力局

1 趣旨

 本制度は、平和目的のための原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策の遂行に資するため、原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事する国家公務員等を、原子力研究開発又は利用関連機関等に派遣し、その資質の向上を図ることを主たる目的とする。

2 資格

 国家公務員(ただし、大学における教授研究に係るものを除く。)及びその他のものにあって、次の各号に該当する者とする。

(1) 大学卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者。

(2) 国家公務員については、原則として当該派遣出発日現在で満25才以上35才未満の者。

(3) 原則として当該派遣出発日現在までに、2年間以上継続して原子力の研究、開発及び利用に関する業務に従事している者であること。

3 留学期間

 原則として1か年以内とする。

4 選考

a 所属機関の長の推薦を受けた申請者に対し、語学試験及び一般面接より成る選考を行い、候補者を決定する。

b 申請者は、事前に留学希望先の受入れ態勢等について十分調査したうえで申請を行うものとする。

c 選考の実施手続き詳細については、毎年別に定める「実施要領」によるものとする。

d 候補者は、原子力局との協議により、留学期間、対象分野等、留学の主要な内容が確定した段階で留学生となる。

5 旅行命令及び旅費

a 科学技術庁長官は、国家公務員たる留学生については、科学技術庁原子力局に併任のうえ旅行命令を発し、「国家公務員等の旅費に関する法律」に基づく旅費を支給する。

b その他の者にあっては、必要に応じて、原子力局長名による推薦状の発出、在外大使館を通じての交渉等の便宜を図る。

6 留学手続

 留学の実施手続詳細については、別に定める「留学生の手引」によるものとする。


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