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〈原子力委員会〉


第48回(臨時)


〔日時〕 昭和52年12月2日(金)10:10~10:35

〔議題〕 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)

〔審議事項〕

 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更に係る安全性について(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり原子炉安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、本設置変更の内容は、取替燃料に被覆管肉厚等、設計の一部異なる燃料体を使用するものである。


第49回

〔日時〕 昭和52年12月6日(火)14:00~17:00

〔議題〕
 1 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置について
 2 原子炉安全専門審査会第3回研究炉部会の審査結果について

〔審議事項等〕

1 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置について

(1) 青木審査委員から、資料「九州電力㈱川内原子力発電所の原子炉の設置に係る安全性について(原子炉安全専門審査会報告書)」に基づき説明・報告を受けた。

(2) 松野審査委員から、地質、地盤関係の審査について、審査の状況を含めて説明・報告を受けた。

(3) 事務局から、資料「川内原子力発電所のボーリングコア資料問題に関する調査について(科学技術庁)」及び「同発電所のボーリングコア資料問題について(審査会)」に基づき説明があった。

(4) 事務局から、資料「九州電力㈱川内原子力発電所の原子炉の設置について」に基づき原子炉安全専門審査会が、安全審査の過程で、工事計画の認可の際確認すべき事項を指摘したことについて報告があった。

 上記報告、説明に基づき審議を行ったが、次回さらに審議を継続することとした。

2 原子炉安全専門審査会第3回研究炉部会の審査結果について

 事務局から、原子炉安全専門審査会第3回研究炉部会の審査結果について報告を受けた。


第50回(臨時)

〔日時〕 昭和52年12月9日(金)10:10~10:50

〔議題〕
 1 日本原子力発電㈱敦賀発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
 2 九州電力㈱川内原子力発電所の原子炉の設置について

〔審議事項〕

1 日本原子力発電㈱敦賀発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 事務局から、資料「日本原子力発電㈱敦賀発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)(案)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容は次のとおりである。

 使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力を炉心全装荷量の約156%から約188%に増強するものである。

2 九州電力㈱川内原子力発電所の原子炉の設置について

 本件の審議に関連して、参考として、通商産業省から、温排水拡散予測等について説明を受けた。


第51回

〔日時〕 昭和52年12月13日(火)14:00~17:50

〔議題〕
 1 昭和52年原子力年報について
 2 九州電力㈱川内原子力発電所の原子炉の設置について(答申)
 3 東京電力㈱福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
 4 関西電力㈱美浜発電所の原子炉の設置変更(1、2、3号原子炉施設の変更)について(諮問)

〔審議事項〕

1 昭和52年原子力年報について

 事務局から、資料「昭和52年原子力年報(案)」に基づき説明があり審議を行った結果、同年報についてこれを決定した。

2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)

 事務局から、資料「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(原子炉安全専門審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申をすることを決定した。

 なお、本設置変更の内容は、次のとおりである。

 ① 1号、2号及び3号炉の原子炉格納施設に可燃性ガス濃度制御系を追加する。

 ② 3号炉について、地下使用済樹脂貯蔵タンク及び地下廃スラッジ貯蔵タンクを設置する。

 ③ 6号炉について、新しい炉心熱特性評価方法を採用することに伴い熱的制限値を変更する。

 ④ 6号炉について、冷却材再循環流量制御方式を流量制御弁方式から、再循環ポンプ速度制御方式に変更する。

3 関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1、2、3号原子炉施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1、2、3号原子炉施設の変更)」について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、設置変更の内容は、次のとおりである。

 ① 2号炉について、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を増強する。

 ② 1、2、3号炉に係る放射線レベルの低い不要鋼材の溶解減容を図るため、不要鋼材減容炉を新設する。

4 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置について(答申)

 本件に関し、井上委員長代理から昭和52年12月12日(月)川内原発反対連絡協議会及び川内原発反対久見崎住民の会から、当委員会に対し申入書の提出及び本地点の地質、地盤に関する質問書の提出があったこと並びに申入書に対しては委員長代理及び関係委員から、その場で回答したことについて、報告及び説明があった。地質、地盤に係る質問書については事務局から、質問書の内容はすべて審査会における本件審議過程において判断されてきたものであるので、審査結果から、事務局において質問書に対する答を作成した旨及び、その内容の説明があった。

 以上に基づき審議を行った結果、これまでの第43回、第49回及び第50回原子力委員会における事務局及び審査会より報告、説明を受け審議を行ってきた結果をふまえ本原子炉の設置は許可してさしつかえないものと認め、資料「九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置について(答申)(案)」の通り内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、本件申請に関し、地元から提起されていたボーリング資料問題について、審査会及び科学技術庁からの説明を受け、委員会として種々検討を行った結果、ボーリング資料についての指摘の内容は、申請内容及び審査結果に影響を与えるものではないと判断され、また、申請者等において意図的に差し替えが行われたものとは認められないと判断されたが、本件の答申に際して、特に委員会より事務局に対して以下のような指示があった。

 「原子炉の設置許可申請に係る資料特に地質構造図等の作成の基礎となる地盤性状データ等客観的事実に関する資料は、その客観性について疑いをもたれるようなことがあってはならないことは言うまでもない。

 委員会としては、原子炉の設置許可を申請する者は、ボーリング・コアの採取等に際しては細心の注意をもってあたり、データの客観性の確保に遺漏なきを期すべきであると考える。科学技術庁においてもこれをふまえ申請者を指導されたい。」

第52回(臨時)

〔日時〕 昭和52年12月16日(金)12:10~12:40

〔議題〕 原子炉施設等安全研究の実施状況等に関する報告

〔報告事項〕

 原子炉施設等安全研究の実施状況等に関する報告

 事務局より、資料「原子炉施設等安全研究の実施状況等に関する報告(原子炉施設等安全研究専門部会)に」づき説明があり、これを了承した。


第53回

〔日時〕 昭和52年12月20日(火)14:10~14:40

〔議題〕 東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)

〔審議事項〕

 東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、設置変更の内容は次のとおりである。

(1) 反射体位置にインコアモニタ昇温装置を装荷し得るように変更する。

(2) ナトリウム廃棄物保管施設を設置する。

(3) 使用済燃料は、燃料買取りに伴い日本政府に返還しないで核燃料物資の貯蔵施設において保管する。


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