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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬に関する基準(放射線障害の防止に関する技術的基準に関する部分)の改正について(答申)


52放審議第43号
昭和52年8月9日

内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 西村 英一 殿
放射線審議会会長
御園生 圭輔

 昭和52年3月17日付け52安第22号をもって本審議会に諮問のあった標記の件については、慎重に審議した結果、下記のとおり結論を得たので答申する。

1 諮問の別記第2A型容器の基準に定める性能(1)において、「放射性物質の1時間当りの漏えい量がA2×10-6(希ガスの値は、非圧縮状態の値)を超えないこと」は適当でないので「放射性物質の漏えいがないこと」に改めること。

2 上記以外については妥当である。

3 なお、審議の過程で次のような意見の集約をみたので留意されたい。

 (1) 諮問の第2の10における専門家についての解釈を明確にすること。

 (2) 適切な用語の使用に配慮すること。

 (3) 輸送に関する基準は原則として国際的な基準と整合させることが重要であるので、国際的基準が変更された場合は、速やかに対応すること。


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