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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(答申)


52原委第490号
昭和52年8月26日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和52年8月9日付け52安(原規)第224号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2) 上記許可の基準第4号については、炉心に装荷する固定中性子吸収体が、破損や炉心からの脱落等により、運転中に反応度変化を生ずることのないように設計されることになっており、また、既設のサンプル昇温装置のサンプルとして被覆粒子燃料を使用することについても、使用に伴う核的影響はわずかであり、核分裂生成物の装置外への放出もほとんどないことから変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。


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