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原子力損害賠償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令について



 原子力局は、原子力損害賠償補償契約に関する法律第三条第二号に規定する正常運転について、再処理に関する保安規定等の遵守の要件を追加する必要があるため、同法律施行令の一部を改正することとした。

 標記政令の要綱は以下のとおりである。

 なお、本政令は6月3日の閣議において決定され、6月7日公布、同月付けで施行された。

原子力損害賠償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱

 原子力損害賠償補償契約の補償の対象となる損失の発生原因である正常運転の要件として、加工若しくは再処理に係る保安のために必要な措置を講ずる義務又は再処理若しくは核燃料物質の使用に係る保安規定を守る義務の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないことを加えること。


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