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〈核物質防護専門部会〉



第4回

〔日時〕昭和51年11月11日(木)14:00〜16:00

〔議題〕核物質防護専門部会中間報告書(案)について

〔議事要旨〕

 岸田委員から、前回会議に提出された「専門部会報告(案)骨子についての意見」について補足説明があった後、専門部会中間報告書(案)について、第5節を中心に審議され、大要、次のような意見があった。

(1) 第1項「法制面の整備」について

○ 法制面の整備の具体的内容が明らかではない。

○ 法制面の整備の際、手続が複雑化することのないよう配慮する必要がある。例えば、輸送に必要な届出を行えば、関係機関の全てに連絡が取れるといった手続の一元化が必要である。

○ 輸送の場合においては、道路管理、警備、運搬そのものといった問題があり、その所掌は各省庁に分れている。それぞれの省庁の所掌と責任が、一つの手続で適切に機能することは重要であるが、まず、法制面で欠けているものを充足することが先決で、その上で、手続の合理化については十分な配慮が必要である。

(2) 第2項「緊急時における対応体制の整備及びそれとの連携体制の確立」について

○ 緊急時の体制のみならず平常時の体制の整備に関しても、記述する必要がある。

○ 警察、海上保安庁等治安当局による緊急チームの配備に連動し得る、例えば、放射線の専門家等による安全対策チームの配備について検討する必要がある。

(3) その他

○ 輸送に対する不法行為を考えるとき、高濃縮ウラン及びプルトニウムについては、その量に関係なく危険性では同じであり、量によるカテゴライゼーションは不適切である。

○ 核物質防護に関する国の責任に関し、関係行政庁のその責任を明確にする必要がある。

○ 核物質防護は、各省庁にまたがる複合的なものとなり、行政責任を分担することになると考えられるが、その間の連携ないし総合的判断ができる体制の確立が必要である。

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