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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)


51原委第945号
昭和51年11月16日

  内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年11月9日付け51安(原規)第127号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2) 上記許可の基準第4号については、本変更が、燃料棒本数60本あるいは、54本で構成される燃料試料体1体を、炉心中央部の従来燃料集合体9体を引抜き、その中心位置に装荷し、炉物理実験を行うことができるようにするものであり、本変更によっても、燃料体の健全性は損なわれることがなく、また、従来の核設計制限値を満足していることから、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。



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