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四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)


51原委第953号
昭和51年11月16日

  内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年11月9日付け51安(原規)第157号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項の準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち、第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2) 上記許可の基準第4号については、本変更が、初装荷炉心の燃料装荷パターンを変更するため、バーナブル・ポイズン棒使用本数を増加し、出力分布の平坦化を図るものであり、ピーキング係数、減速材温度係数、ドプラ係数、反応度停止余裕等は、いづれも従来の核設計制限値を満足していることから、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので適合しているものと認める。


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