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動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(プルトニウム燃料第2開発室の変更)に係る安全性について(答申)


51原委第897号
昭和51年10月26日

科学技術庁長官 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年7月19日付け51安第2112号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。

 当該変更に係る安全性については、別添の核燃料安全専門審査会による審査結果報告のとおり十分確保されるものと認める。

(別添)

昭和51年10月12日
原子力委員会
 委員長 前田 正男 殿
核燃料安全専門審査会
会長 山本 寛

 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(プルトニウム燃料第2開発室の変更)に係る安全性について

 当審査会は、昭和51年7月20日付け51原委第702号をもって審査を求められた標記の件について、結論を得たので報告します。

Ⅰ 審査の結果

 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(プルトニウム燃料第2開発室の変更)に関し、同事業団が提出した「核燃料物質使用変更許可申請書」(昭和51年2月12日付け申請)について、審査した結果、「Ⅲ審査の内容」に示すとおり、本使用の変更に係る安全性は、十分確保し得るものと認める。

Ⅱ 変更の内容

 プルトニウムおよびウラン貯蔵庫に貯蔵棚(ATR用-B)を1基増設する。また、同貯蔵庫内の既設の貯蔵棚(ATR用-A)に、中性子遮へい材を挿入し、かつ扉に鉛板を張る。

Ⅲ 審査の内容

(1)臨界管理

 貯蔵棚1基には4つの貯蔵区画があるが、本施設の臨界管理は、その区画ごとの質量を制限するとともに、貯蔵区画相互の面間距離を30㎝以上とすることにより行うこととしており、その核的安全性については、核計算コードにより確認している。

 さらに、貯蔵区画あたりの貯蔵制限量は、製造工程における臨界管理制限量と一致させており、出し入れにあたってその区画単位で取扱うこととしているのは、臨界管理上妥当な配慮である。

(2)放射線管理

 貯蔵棚に貯蔵される核燃料物質は、増設分を含めて密封されたものに限られるので、空気汚染による従業員の内部被ばくの問題はない。

 増設される貯蔵棚(ATR用-B)と同様既設の貯蔵棚(ATR用-A)にも中性子遮へい材を挿入し、かつその扉にガンマ線遮へいのため鉛板を張ることにより、遮へい強化をはかっている。貯蔵棚を増設することによって貯蔵量が増加し、前記の遮へい強化をはかっても貯蔵庫内の空間線量率は増加するが、その分はごく微量であり、従業員の被ばく管理上問題はない。

(3)耐震耐火性

 貯蔵棚本体の基盤は、ボルトで床に固定され、水平震度0.3に耐える耐震構造となっており、転倒のおそれはない。また、貯蔵棚本体は、すべて不燃材からなる耐火構造となっている。

Ⅳ 審査の経過

 本審査会は、昭和51年7月26日第2回審査会において審査を行い、引き続き加工・使用部会において昭和51年8月26日、9月21日および10月12日に次表のように審査を行い、本報告書を決定した。

 なお、同部会の委員は次のとおりである。

部会委員
(部会長)三島 良績東京大学

伊藤 直次日本原子力研究所

岡島 暢夫中部工業大学

清瀬 量平東京大学

筒井 天尊京都大学

松岡 理放射線医学総合研究所

山本 寛東京大学名誉教授

吉沢 康雄東京大学

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