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放射線取扱主任者試験の施行について



 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し、次のとおり公告する。

昭和51年5月15日
科学技術庁長官 佐々木義武
1. 試験の日時

(1) 第1種試験

(2) 第2種試験

2. 試験地及び試験場所


3. 受験の申込期間

 昭和51年6月16日(水曜日)から同年7月5日(月曜日)まで

 なお、受付時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から正午まで及び午後1時から5時までとし、土曜日は午前10時から正午までとする。

4. 受験の手続

受験の手続は、次のとおりとする。

(1) 試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。

イ 受験申込書(規則別記様式第18で定めるもので、金額4,000円に相当する収入印紙をはったもの)1通
ロ 戸籍抄本 1通
ハ 写真(受験申込み前6カ月以内に帽子をつけないで撮影した正面半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのもの)1葉

(2) 受験申込書及びその添付書類等は、科学技術庁原子力安全局放射線安全課管理係(郵便番号100、東京都千代田区霞が関2丁目2番1号)へ持参するか、又は同係あて書留郵便(昭和51年7月5日までに到着したものに限り有効とする。)で送付すること。

(3) 受験申込書が受理された後、当該申込書に記載されている現住所に変更を生じたときは、そのつど氏名、第1種試験又は第2種試験の別及び受験番号を明らかにしてその旨届け出ること。

(4) 第1種試験及び第2種試験の両種の試験を受験する者は、試験の書類ごとにそれぞれ別個に前各号に従って申し込むこと。

(5) 受験申込書を請求する者は、科学技術庁原子力安全局放射線安全課管理係(郵便番号100、東京都千代田区霞が関2丁目2番1号)まで申し出ること。

 なお、郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒(縦28センチメートル、横20センチメートル以上の大きさの封筒で一部につき金額100円に相当する切手をはりつけたもの)を同封すること。

5.合格者の発表

 試験に合格した者の発表は、その氏名を官報で公告するとともに、科学技術庁の掲示板に掲示することによって行う。


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