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〈原子力委員会〉



第7回

〔日時〕昭和51年3月2日(火)14:00〜14:40

〔議題〕
1 関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更について
2 ザルツブルグ会議国内準備委員会の設置について

〔審議事項〕
1 関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容は、発生する放射性廃棄物の減容をはかるため、雑固体焼却設備(1、23号炉共用)及びアスファルト固化装置(1、23号炉共用)を各1基設置するものである。

2 ザルツブルグ会議国内準備委員会の設置について

 事務局から、資料「ザルツブルグ会議国内準備委員会の設置について(案)」に基づき説明があり、同委員会の設置の目的、構成等について審議をした結果、ザルツブルグ会議国内準備委員会の設置についてこれを決定した。


第8回(臨時)

〔日時〕昭和51年3月5日(金)10:40〜11:30

〔議題〕
日米原子力会議について

〔審議事項〕
1 日米原子力会議について

 事務局から、資料「第5回日米原子力会議について(案)」に基づき説明があり審議を行った結果、これを決定した。


第9回(臨時)

〔日時〕昭和51年3月12日(金)10:40〜11:40

〔議題〕
1 日本原子力発電(株)敦賀発電所の原子炉の設置変更について
2 核燃料サイクルの確立のための方策について

〔審議事項〕
1 日本原子力発電(株)敦賀発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「日本原子力発電(株)敦賀発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更に係る安全性について(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり原子炉安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、設置変更の内容は通常運転時の放射性気体廃棄物の放出量を低減させるため、低圧タービン衛帯蒸気を、従来の主蒸気から、復水タンク水より得られる蒸気に変更するものである。

2 核燃料サイクルの確立のための方策について

 事務局から、資料「核燃料サイクルの確立のための方策について(案)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本件について、原案を一部修正しこれを決定した。

 また、本決定に伴ない、原子力委員会の「国際濃縮計画懇談会」を改組して「核燃料サイクル問題懇談会」とした。


第10回

〔日時〕昭和51年3月16日(火)13:00〜14:10

〔議題〕
1 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について
2 動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する第2次基本計画の修正について
3 関西電力(株)高浜発電所1号機等について

〔審議事項等〕
1 関西電力(株)高浜発電所1号機等について

 資源エネルギー庁から、資料「関西電力(株)高浜発電所1号機について(定期検査中間報告)」及び「高浜1号機蒸気発生器細管の減肉について」に基づき報告がありこれを了承した。

 また、各原子力発電所の運転状況についても報告がされた。

2 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(諮問)」、「同施設の一部変更に係る安全性について(指示)(案)」及び「再処理施設の安全性に関する書類の一部変更について(概要)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり再処理施設安全審査専門部会会長あて指示することを決定した。

 なお、本変更の内容は、
1 低放射性の液体廃棄物処理系の変更
2 その他の附属設備の変更
3 高放射性固体廃棄物貯蔵庫の変更
4 燃料取扱設備の変更
5 燃料貯蔵設備の変更

 以上5件の変更である。

3 動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する第2次基本計画の修正について

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する第2次基本計画」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおりこれを決定した。


第11回(臨時)

〔日時〕昭和51年3月19日(金)10:10〜11:00

〔議題〕
 昭和51年度原子力開発利用基本計画について

〔審議事項〕
1 昭和51年度原子力開発利用基本計画について

 事務局から、資料「昭和51年度原子力開発利用基本計画の決定について(案)」及び「昭和51年度原子力開発利用基本計画(案)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果これを決定した。

 但し、本件については、内閣総理大臣決裁後、井上委員長代理が記者発表する際、要点について別途プレリリーズを添付することとした。


第12回

〔日時〕昭和51年3月23日(火)14:00〜15:20

〔議題〕
1 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更について
2 原子力の安全確保に関する当面の施策について
3 核燃料安全専門審査会の設置について

〔審議事項〕
1 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容は、取替燃料のU−235濃縮度を、約3.4wt%から、約3.1wt%(ただし、第4領域燃料は、約3.4wt%)等に変更するもの等である。

2 原子力の安全確保に関する当面の施策について

 事務局から、資料「原子力の安全確保に関する当面の施策について」(原子力安全局)(案)に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本件についてこれを了承した。

3 核燃料安全専門審査会の設置について

 事務局から、資料「核燃料安全専門審査会の設置について(案)」に基づき、設置の理由、審議事項及び構成員等について説明があり審議を行った結果、本審査会の設置そのものについては、基本的に了承されたが、最終決定は、後日行うこととした。

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