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原子力安全局の設置について



 原子力平和利用の推進にあたっては、当初より安全性の確保、環境の保全に十分留意してきたところであるが、原子力が実用期に達した今日においては、安全確保体制に万全を期することがますます重要となってきている。
 このような情勢にかんがみ、科学技術庁は、原子力の安全確保について明確な責任体制を確立するため、原子力局の事務のうち、安全規制に関するものを分離、独立させ、これを統一的に実施する「原子力安全局」を設置した。
 その結果、原子力局は5課、1監理官、72名となり、原子力安全局は次長1名、4課、100名となる。

○原子力局及び原子力安全局の事務

 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)

(原子力局の事務)

 第9条 原子力局においては、次の事務をつかさどる。

1 原子力利用(大学における研究に係るものを除く。以下第2号、第3号及び第9号において同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。

2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。

3 関係行政機関の試験研究機関の原子力利用に関する経費及び関係行政機関の原子力利用に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積の方針の調整並びにこれらの経費の配分計画に関すること。

4 原子力損害の賠償に関すること。

5 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

6 放射線医学総合研究所に関すること。

7 日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力船開発事業団に関すること。

8 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。

9 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。

10 原子力利用に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

11 原子力利用に関する統計の作成に関すること。

12 電源開発促進対策特別会計の経理を行うこと。

13 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。(原子力安全局の所掌に属することを除く。)


(原子力安全局の事務)

 第10条 原子力安全局においては、次の事務をつかさどる。

1 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。

2 原子力利用に伴う障害防止に関すること。

3 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。

4 第1号及び第2号に掲げるもののほか、原子力利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務(前条第1号から第12号までに掲げる事務を除く。)のうち原子力利用に関する安全の確保に関すること。




○原子力委員会の庶務

 原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)

(庶務)
 第15条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力安全局の所掌に属する事項に係るものについては、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局において共同して処理する。




○放射線審議会の庶務

 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)

(審議会の庶務)
 第10条 審議会の庶務は、科学技術庁原子力安全局において処理する。




○科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)

(原子力局の分課)

 第21条 原子力局に、次の5課及び原子力開発機関監理官1人を置く。

 政策課
 調査国際協力課
 動力炉開発課
 技術振興課
 核燃料課


(政策課)
 第22条 政策課においては、次の事務をつかさどる。

1 局の事務の総合調整に関すること。

2 原子力委員会の庶務に関すること。

3 原子力利用に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。

4 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。

5 関係行政機関の試験研究機関の原子力利用に関する経費及び関係行政機関の原子力利用に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積の方針の調整並びにこれらの経費の配分計画に関すること。

6 原子力損害の賠償に関すること。

7 水戸原子力事務所に関すること。

8 電源開発促進対策特別会計の経理を行うこと。

9 前各号に掲げるもののほか、原子力局の所掌事務で他の所掌に属しない事務に関すること。


(調査国際協力課)
 第23条 調査国際協力課においては、次の事務をつかさどる。

1 原子力利用に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

2 原子力利用に関する統計の作成に関すること。

3 原子力利用に関する調査団体に関すること。

4 原子力利用に関する国際協力に関すること。(原子力安全局の所掌に属することを除く。)

5 海外に派遣する原子力利用に関する留学生の募集及び選考に関すること。


(動力炉開発課)
 第24条 動力炉開発課においては、次の事務をつかさどる。

1 高速増殖炉及び新型転換炉の試験研究及び開発に関する方針の企画及び立案に関すること。

2 動力炉・核燃料開発事業団の指導及び監督に関すること。


(技術振興課)
 第25条 技術振興課においては、次の事務をつかさどる。

1 原子力利用に関する試験研究(高速増殖炉及び新型転換炉に係るものを除く。)の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査(核燃料課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

2 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。(核燃料課の所掌に属することを除く。)

3 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

4 原子力利用に関する研究者及び技術者の国内における養成訓練に関すること。

5 放射線医学総合研究所に関すること。


(核燃料課)
 第26条 核燃料課においては、次の事務をつかさどる。

1 核原料物質及び核燃料物質に関する試験研究の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査に関すること。

2 核原料物質及び核燃料物質に関する試験研究の助成に関すること。


(原子力開発機関監理官)
 第27条 原子力開発機関監理官は、日本原子力研究所及び日本原子力船開発事業団の指導及び監督に関する事務をつかさどる。


(原子力安全局の分課)

 第28条 原子力安全局に、次の4課を置く。

 原子力安全課
 原子炉規制課
 核燃料規制課
 放射線安全課


(原子力安全課)
 第29条 原子力安全課においては、次の事務をつかさどる。

1 局の事務の総合調整に関すること。

2 原子力利用に伴う障害防止に関すること。(他課の所掌に属することを除く。)

3 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。

4 放射能水準の総合的調査に関すること。

5 原子力委員会の庶務(原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第15条ただし書に定めるものに限る。)に関すること。

6 放射線審議会の庶務に関すること。

7 前各号に掲げるもののほか、原子力安全局の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。


(原子炉規制課)
 第30条 原子炉規制課においては、原子炉に関する規制に関する事務をつかさどる。


(核燃料規制課)
 第31条 核燃料規制課においては、次の事務をつかさどる。

1 核燃料物質に関する規制に関すること。

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定による核原料物質の使用の規制に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による国際規制物資の使用の規制に関すること。(原子炉規制課の所掌に属することを除く。)


(放射線安全課)
 第32条 放射線安全課においては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の施行に関する事務をつかさどる。



原子力機構改正





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