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放射線障害防止法に基づく行政処分実施要領の制定



 科学技術庁原子力局では、本年8月12日、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく許可の取消し等の行政処分実施要領」を制定した。
 これは、近年における放射線利用の急速な普及拡大の過程で、一部事業所における事故の発生などからその安全管理の不徹底などが問題とされ、昨年5月~6月、関係全事業所について実施した総点検の結果などを踏まえて同年8月「放射線障害防止対策要綱」を策定して諸対策を推進してきているが、同要綱中の「障害防止法違反の是正及び行政処分の厳正な運用」に基づくものである。
 「行政処分実施要領」は、放射線障害防止法の第26条に基づく使用の許可、販売業の許可又は廃棄業の許可の取消しや使用、販売、廃棄の1年以内の停止という行政処分について、立入検査、警告付き是正勧告、聴問等にも触れてその手続、基準などを定めているほか、同法に基づき科学技術庁長官の命令という形式をとるすべての行政処分を網羅しており、今後該当時案が発生した場合には、この実施要領によって行政処分が行われることとなる。
 「行政処分実施要領」の対象とする行政処分の種類は、次のとおり。

① 許可の取消し又は使用の停止命令(法26条)

② 放射線取扱主任者免状の返納命令(法35条4項)

③ 放射線取扱主任者又はその代理者の解任命令(法38条)

④ 使用施設等の移転、修理又は改造命令(法14条)

⑤ 放射線障害予防規定の変更命令(法21条2項)

⑥ 許可の取消し、使用の廃止等に伴い講じられた措置が適切でない場合における必要措置命令(法28条3項)

⑦ 地震、火災その他の災害が起った場合における緊急措置命令(法33条4項)



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