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原子炉の設置、運転等に関する規則等の
規定に基づき、許容被曝線量等を定める件の
改正について(科学技術庁告示第5号)

(科学技術庁告示第5号)




科学技術庁告示第5号

 原子炉の設置、運転等に関する規則第1条第5号及び第7号、第7条第1号ロ、第8条並びに第14条第8号及び第9号並びに核燃料物質の使用等に関する規則第1条第3号及び第4号、第3条第4号ロ及び第6号、第4条第10号及び第11号並びに第8条第2項並びに核燃料物質の加工の事業に関する規則第1条第3号及び第4号、第7条の2第1号ロ、第7条の3並びに第7条の8第10号及び第11号並びに核燃料物質の使用に関する規則第1条第3号及び第4号並びに第2条第3号ロ、第5号並びに第11号イ及びロ並びに使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条第3号及び第5号、第9条第1号ロ、第10条並びに第16条第10号及び第11号の規定に基づき、昭和35年科学技術庁告示第21号(原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件)の一部を次のように改正する。

昭和50年8月5日

 科学技術庁長官 佐々木 義武


 第1条中「第11号イ及びロ」の下に「並びに使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)第1条第3号及び第5号、第9条第1号ロ、第10条並びに第16条第10号及び第11号」を加える。

 第10条の見出し中「許容濃度」を「許容濃度等」に改め、同条中「周辺監視区域外の」を「原子炉の設置、運転等に関する規則第14条第8号及び第9号、核燃料物質の使用等に関する規則第4条第10号及び第11号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の8第10号及び第11号並びに核燃料物質の使用に関する規則第2条第11号イ及びロに規定する」に改め、同条に次の3項を加える。

2 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条第10号に規定する空気中の放射性物質の許容濃度は、三月間についての平均濃度が第6条第1号から第3号までに規定する許容濃度の10分の1とする。ただし、放射性物質がある空気を呼吸することによる被曝及び外部放射線(放射性廃棄物の海洋放出に起因するものを除く。以下同じ。)による被曝又は放射性廃棄物の海洋放出に起因する被曝がある場合において、それらをあわせて被曝するおそれがあるときは、空気中の放射性物質の3月間についての平均濃度のその放射性物質についての第6条第1号から第3号までに規定する空気中の許容濃度の10分の1に対する割合と外部放射線の3月間の被曝放射線量の130ミリレムに対する割合又は放射性廃棄物の海洋放出に起因する3月間被曝放射線量の130ミリレムに対する割合との和が1となるような空気中の濃度をもって、その空気中の許容濃度とする。

3 使用燃料の再処理の事業に関する規則第16条第11号に規定する放射性廃棄物の海洋放出に起因する許容被曝線量は、3月間につき180ミリレムとする。ただし、放射性廃棄物の海洋放出に起因する被曝及び外部放射線による被曝又は放射性物質がある空気を呼吸することによる被曝がある場合において、それらをあわせて被曝するおそれがあるときは、放射性廃棄物の海洋放出に起因する3月間の被曝放射線量の130ミリレムに対する割合と外部放射線の3月間の被曝放射線量の130ミリレムに対する割合又は空気中の放射性物質の3月間についての平均濃度のその放射性物質についての第6条第1号から第3号までに規定する許容濃度の10分の1に対する割合との和が1となるような放射性廃棄物の海洋放出に起因する3月間の被曝放射線量をもって、その許容被曝線量とする。

4 前2項の規定については、放射線による被曝が放射性物質によって汚染された海産生物を摂取することによる場合において、その放射性物質の種類が明らかであるときは、別表第3の第2欄に揚げる放射性物質の種類ごとにそれぞれ第4欄に掲げる濃度の、その放射性物質の種類が明らかでないときは、別表第5の左の欄に掲げる放射性物質の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる濃度の水2.2リットル中に含まれる放射性物質と同量の放射性物質によって汚染された海産生物を毎日摂取することが3月間につき1.3レムの放射線量の放射線に被曝することに相当するものとしてその被曝放射線量を計算するものとする。




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