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昭和50年2月25日付け原子力委員会決定
「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の
安全性に係る手続きについて」について


昭和50年7月8日
原子力局


 標記の原子力委員会決定のうち、低レベル廃液の海への放出に係る詳細な審査、ホット試験に係る試運転計画の検討及び試運転結果の評価については、それらの重要性にかんがみ、内閣総理大臣が安全性を確認することとし、動力炉・核燃料開発事業団法第40条第2項の規定に基づく監督命令により、動力炉・核燃料開発事業団に対し所要の措置を講じさせることとする。
 上記安全性の確認にあたって内閣総理大臣は、原子力委員会再処理施設安全審査専門部会が行う審査等の結果を尊重することとする。



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