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部会参考資料の公開とその利用について


昭和50年7月29日
科学技術庁原子力局


1 原子炉設置許可(変更許可を含む。)申請に対する安全審査に係る資料については、従来から原子炉設置許可申請書、同添付書類、原子炉安全専門審査会報告書等を公開し一般の縦覧の用に供してきたところであるが、今般、昭和50年5月末までに同審査会の審議を終了した商業発電用原子炉に関して、上記資料に加え更に申請者から同審査会部会における審議の過程において申請内容を補足説明するため自主的にあるいは部会の求めに応じて提出されたいわゆる部会参考資料をも公開の用に供することとした。
 すなわち、従来、部会参考資料については、これを公開しないという前提のもとに、商業機密に属するものも含めてできる限り広範囲かつ率直な資料の提出を求めてきた。しかし、今般、各方面からの部会参考資料に対する公開の要請もあり、また、その公開が原子力発電に対する国民の知識と理解の向上に資するものであると考え、部会参考資料も公開の用に供することとしたものである。


2 公開に当たっては、その利用の便等を考慮して、次の方針に基づいて整理を行った。
(1) 各部会参考資料に名称、内容の概要、当該資料と申請書本文及び同添付書類の記述事項との関連、取扱い経緯等を記載した箋を付すこととした。

(2) 部会参考資料の配列については、原則として、これを部会全体会合、部会各グループの会合別に分類し、更に、この分類のものを提出順又は審査事項別に整理し、新たに通し番号を付すこととした。

(3) よるべき部会参考資料としては、提出時の原本が残っているものは、これによることとしたが、提出時の原本が残っていないものについては、原本をもとに整理して保存されていたものによることとした。

(4) 部会参考資料中、商業機密に属する部分は公開しないこととした。なお、商業機密に属する事項とは、具体的には、我が国メーカーが外国メーカーと締結した技術援助契約によって守秘義務を課されているもの及び我が国メーカーが独自に開発した設計等に関するものであって、申請者が、我が国メーカー等との契約上守秘義務が課されているものである。


3 利用に当たっての注意
 1で述べたところから明らかなように、部会参考資料は、安全審査に際しできる限り的確な判断を行うための参考として供されたにすぎないものであり、従って、その利用に当たっても許可申請書及び同添付書類の内容を理解するための参考として取り扱われるべきものである。


4 なお、昭和50年6月以降、引き続き、又は新たに原子炉安全専門審査会の審議が行われたものについては、部会参考資料は、原則として、商業機密に属するものを除き、申請書添付書類に補充する等の方法により公開するものとする。



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