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昭和35年科学技術庁告示第21号の一部改正について
(答申)




 昭和50年3月27日科学技術庁長官から放射線審議会に対し標記の諮問が行われた。同諮問は、動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設におけるウラン試験の開始の前に、「使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)」等の規定に基づき、標記告示の一部を改正し、使用済燃料の再処理の事業に係る許容被ばく線量等を定める必要から行われたものである。
 同諮問を受けた放射線審議会においては、第29回総会及び新たに設置された再処理施設に関する特別部会において計3回にわたり慎重に審議した結果、昭和50年6月2日科学技術庁長官あてに、次のとおり諮問案どおりで差し支えない旨の答申をした。


50放審議第11号
昭和50年6月2日

科学技術庁長官
佐々木義武 殿

放射線審議会会長
 御園生圭輔


                       昭和35年科学技術庁告示第21号の一部改正について(答申)

 昭和50年3月27日付け50原第1964号をもって諮問のあった標記の件については、総会及び新たに設置した再処理施設に関する特別部会において慎重に審議を行った結果、貴案のとおりで差し支えないとの結論を得たので、この旨答申する。
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