前頁 |目次 |次頁

原子燃料工業株式会社における加工事業
の変更の許可について(答申)




50原委第253号
昭和50年6月3日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 原子燃料工業株式会社における加工事業の変更の許可について(答申)
 昭和50年6月2日付け50原第1404号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。



 原子燃料工業株式会社の昭和50年2月19日付けの加工事業の変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第14条第1項各号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適用に関する意見は別紙のとおりである。

1 加工の能力

 今回の変更により、わが国の軽水炉用燃料の加工能力は、約40t-U/年増加することになるが、わが国における軽水炉用燃料加工の需給見通しからみて、申請のとおり許可をしても、これにより加工の能力が著しく過大になることはないと認める。

2 技術的能力

 当該事業者は、核燃料加工に関しては20年に近い経験を有し、今回の申請に係る軽水炉用燃料に関しても研究開発の実績を有しているので、当該事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

3 経理的基礎

 今回の変更に係る工事に要する費用は、26億円であるが、当該事業者の株主構成等からみてその確保の見通しはあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。

4 災害防止

 加工施設の安全審査指針に基づき、臨界管理、放射線管理等について審査した結果、当該加工施設の位置、構造及び設備は、災害の防止上支障がないものと認める。
前頁 |目次 |次頁