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昭和51年度原子力関係予算の処理について




昭和50年5月27日
原子力委員会

 昭和51年度原子力利用関係予算のうち、科学技術庁に一括計上すべきものについては、原子力委員会設置法第2条第3号、科学技術庁設置法第4条第13号及び同法第9条第3号並びに昭和31年3月3日閣議決定(科学技術庁設置要綱)二の5に基づいて下記第1項により、またその他の原子力利用関係予算については、原子力委員会設置法第2条第3号に基づいて下記第2項により処理するものとする。



1 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に必要な経費(大学における研究経費を除く。)のうち各省庁所管試験研究機関の原子力利用に関する経費(筑波研究学園都市への移転に伴い、当該試験研究機関が取得する原子力利用に関する代替施設等に係る経費を除く。)及び原子力利用に関する試験研究補助金等に係る経費は、次のとおり処理するものとする。

(1)本項にいう「各省庁所管試験研究機関の原子力利用に関する経費」とは、各試験研究機関の原子力利用に関する経費から人件費及び人当庁費を除いたものをいう。

(2)本項にいう「原子力利用に関する試験研究補助金等」とは、各省庁がその所管行政に関して計上する原子力利用を目的とする試験研究委託費、補助金、交付金等をいう。

(3)前2号の経費については、関係行政機関は、財政法第17条第2項の予算の見積に関する書類の原案を作成し、7月1日までに科学技術庁原子力局に提出するものとする。

(4)本項の経費については、科学技術庁原子力局の直接所管する経費(原子力委員会、放射線審議会、原子力局及び放射線医学総合研究所の経費を含む。)の予算の見積に関する書類とともに原子力委員会に附議するものとする。

(5)原子力委員会は、前号により附議された原案につき審議し、所要の調整を行い、経費の見積及び配分計画に関する決定を行う。

(6)原子力委員会は、前号の決定を内閣総理大臣に報告する。

(7)本項の経費及び科学技術庁原子力局の直接所管する経費についての財政法第17条第2項の予算の見積に関する書類は、科学技術庁から総理府を通じて大蔵省に送付し、これらの経費に係る予算についての大蔵省に対する事務手続は、科学技術庁原子力局が行うものとする。

(8)予算総則には、本項の経費に係る予算の移し替えに関する根拠規定を設けるものとする。

(9)予算が成立し、その配賦をうけ、これを使用する場合には、項及び目の区分に従い、予算総則の規定に基づいて関係行政機関にこれを移し替えるものとする。


2 前項以外の原子力利用に必要な経費(大学における研究経費を除き、各省庁所管試験研究機関の筑波研究学園都市への移転に伴い当該試験研究機関が取得する原子力利用に関する代替施設等に係る経費を含む。)は次のとおり処理するものとする。

(1)関係行政機関は、前項以外の原子力利用に関する経費(人当庁費をもって賄う程度の軽微のものは含まない。)について財政法第17条第2項の規定により作成し、大蔵大臣に送付すべき予算の見積に関する書類の原案を7月1日までに科学技術庁原子力局に送付するものとする。

(2)科学技術庁原子力局は、前号の書類を整理し、原子力委員会に附議するものとする。

(3)原子力委員会は、前号により附議された原案につき審議し所要の調整を行い、経費の見積及び配分計画に関する決定を行う。

(4)原子力委員会は、前号の決定を内閣総理大臣に報告する。

(5)本項の経費に係る予算についての大蔵省に対する事務手続は、関係行政機関が行うものとする。

〔備考〕
 電源開発促進対策特別会計に係る原子力平和利用に必要な経費については、上記要領によって取扱うものとする。
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