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中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉
の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)




50原委第139号
昭和50年4月1日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長
 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和50年4月1日付け50原第2048号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が固体廃棄物の廃棄設備である、固体廃棄物貯蔵所を増設し、貯蔵能力の強化をはかるものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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