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東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の
設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)
について(答申)


49原委第388号
昭和49年12月10日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)

 昭和49年12月10日付け49原第10885号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。


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