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「むつ」放射線漏れ問題調査委員会の開催について


昭和49年10月29日
閣議決定

1 目的等

 政府は、「むつ」放射線漏れの原因を調査するため、臨時に、「むつ」放射線漏れ問題調査委員会を開催する。

2 構成等

(1)委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

(2)委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(3)委員長、委員及び専門委員は、第1項の目的を達成するにふさわしい学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が依頼する。

3 運営等

(1)委員会は、委員長が随時招集する。

(2)委員会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(3)委員会の庶務は、科学技術庁原子力局及び運輸省船舶局の協力を得て、内閣総理大臣官房審議室において処理する。



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