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原子力委員会(第42回〜第46回)



第42回(臨時)

〔日時〕昭和49年10月4日(金)10:30〜11:00

〔議題〕
 1 九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更について
 2 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更について
 3 住友金属鉱山株式会社における加工事業の変更の許可について

〔審議事項〕
 1 九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更について
 事務局から、資料「九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行なった。
 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
 なお、変更の内容は、敷地の面積等の変更である。

 2 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更について
 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行なった。
 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
 なお、変更の内容は、プルトニウム富化度の異る燃料棒を配置した燃料集合体を、二酸化ウラン燃料装荷炉心の中央部に最大9体装荷して追加使用する変更である。

 3 住友金属鉱山株式会社における加工事業の変更の許可について
 事務局から、資料「核燃料加工事業の変更許可申請について」、「住友金属鉱山株式会社における加工事業の変更の許可の申請」及び「同事業の変更の許可について(答申)」に基づき、申請内容、変更に係る施設の安全性等の説明があり、審議を行なった。
 その結果、本変更申請は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
 なお、変更の内容は、住友金属鉱山株式会社の加工施設の変更であって、貯蔵能力の増強、化学処理施設等の増設である。

第43回

〔日時〕昭和49年10月8日(火)14:30〜15:30

〔議題〕
 1 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更について

〔審議事項〕
 1 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料処分の方法の変更)について 事務局から、資料「日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料処分の方法の変更)について(諮問)」、「同設置変更について(答申)(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行なった。
 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
 なお、変更の内容は、使用済燃料の処分の方法について昭和48年度末までに取出される使用済燃料のうち、30トンについては英国原子力公社に委託し、その他のものについては、動力炉・核燃料開発事業団に委託して再処理を行なうこととしていたが、今回、動力炉・核燃料開発事業団のほか、海外の再処理事業者にも委託して再処理を行なうよう変更するものである。

第44回

〔日時〕昭和49年10月15日(火)14:10〜15:20

〔議題〕
 1 原子力船「むつ」について

〔報告事項〕
 1 事務局から、資料「原子力船(むつ)の定係港入港及び定係港撤去について」、「原子力船(むつ)の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書」及び「合意協定書要旨」について報告があった。
 また、本件について事務局から事情聴取を行な
い委員会としても今後検討し善処することにした。

第45回(臨時)

〔日時〕昭和49年10月25日(金)10:20〜11:20

〔議題〕
 1 日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について

〔審議事項〕
 1 日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について
 事務局から、資料「日本原子力船開発事業団原子力第一船の設置変更について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行なった。その結果、次回更に審議を行なうこととした。

第46回

〔日時〕昭和49年10月29日(火)14:00〜14:40

〔議題〕
 1 日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について
 2 原子力船「むつ」放射線もれ調査委員会の設立について

〔審議事項等〕
 1原子力船「むつ」放射線もれ調査委員会の設立について
 事務局から、資料「原子力船(むつ)放射線もれ調査委員会の設立について」に基づき報告があり、意見の交換を行なった。

 2 日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について
 事務局から、資料「日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について(答申)(案)」に基づき説明があり審議を行なった。
その結果、本設置変更は許可してさっかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。
 なお、本変更については諸般の事情により止むをえないと考えるが、原子力船開発の計画的遂行を図るため、早急に新たな附帯陸上施設の設置場所を選定し、今回設置を取り止めた各施設の整備を行なうべきであるとした。また、本変更の内容は、原子炉を昭和49年10月15日から2年6ケ月間冷態停止状態にするため、この間は燃料交換は行なわないので、核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設のうち、燃料交換設備及び使用済燃料貯蔵設備の設置を取止める変更である。

〔訂正〕
 Vol.19No9(1974年9月号)P.15に掲載した議事概要<原子力委員会〉第40回〔審議事項等〕4に誤りがあったので次の通り訂正いたします。
(誤)昭和50年9月18日から昭和50年10月7日までの間、
(正)昭和49年9月18日から昭和49年10月7日までの間、



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