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日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 49原委第280号
昭和49年10月8日 |
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昭和49年10月8日付け49原第8578号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
① 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 ② 上記許可の基準第4号については、本変更が使用済燃料の処分の方法の変更であり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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