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九州電力株式会社玄海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) 49原委第265号
昭和49年10月4日 |
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昭和49年8月26日付け49原第7800号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
① 前記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 ② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり適合しているものと認める。
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