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関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)


49原委第258号
昭和49年9月17日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和49年9月17日付け49原第8193号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が、従来、1、2号炉共用であったアニュラス空気再循環設備を、系統の独立性を高めるため、各ユニット専用とするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

 

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