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原子力委員会専門部会運営規程の一部改正


49・9・7
原子力委員会


 原子力委員会専門部会運営規程(昭和32年7月4日原子力委員会)の一部を次のように改正する。
 第1条第1項中「参与及び専門委員」を「原子力委員会委員、参与又は専門委員」に改める。
 第2条第1項中「当該部会の」を「当該専門部会に属する原子力委員会委員、」に改める。
 第4条第1項中「当該専門部会の」を「当該専門部会に属する原子力委員会委員」に改める。
 第4条第2項中「出席した参与及び専門委員」を「当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員のうち出席した者」に改める。
 第6条を次のように改める。
 第6条原子力委員会委員は、必要があると認めるときは、その構成員として指名されていない専門部会に出席することができる。
 第7条第1項中「参与及び専門委員」を「原子力委員会委員、参与又は専門委員」に改める。

 

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