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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(原子炉安全性研究炉の変更)について(答申) 49原委第238号
昭和49年8月20日 |
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昭和49年8月20日付け49原第1456号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第4号については、本変更が放射性廃棄物の廃棄施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の系統の整理及びその他の原子炉付属施設のうち実験用付属施設であるナトリウム建家の設置を中止することであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。
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