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組織改正について



 原子力局では、かねてから、原子力行政の強力な推進を図る一環として安全審査監理官、保障措置察査官、法令制度審議室及び特別対策室の設置のための準備を進めていたが、この程その事務的準備を終え、以下のとおり発足するに至った。

1 安全審査監理官の設置

 安全審査体制を強化充実するため、昭和49年7月1日、原子力局規制課に、安全審査監理官4名を新たに設けるとともに、安全審査官を11名に増員した。
 尚、安全審査室は安全審査監理官を規制課に設置したため昭和49年7月1日廃止した。

2 保障措置査察官の増員

 増大する保障措置査察業務に対処し、保障措置体制を強化充実するため、昭和49年7月1日、原子力局国際協力課保障措置室に査察官を8名増員した。

3 原子力法令制度審議室の設置

 現行の原子力関係法分及び制度は、わが国の原子力開発の初期に形作られ、その後、部分的改正が加えられてはきているが、近時のエネルギー問題等に対処し、環境・安全問題に十分留意しつつ原子力発電を一層促進するとともに、放射性同位元素の適正な利用の推進を図るためには、現段階において原子力関係法令及び制度に抜本的見直しをすることが必要である。
 このため、昭和49年7月1日、原子力局政策課に原子力法令制度審議室を新設した。
 同室は、室長、法令制度係及び専門職によって構成される。

4 原子力利用推進特別対策室の設置

 原子力開発利用の推進にあたっては、地元対策が極めて重要であることに鑑み、地元問題に係る施策を強化充実するとともに、また、第72回通常国会で成立した発電用施設周辺地域整備法に基づく事務ならびに電源開発促進対策特別会計の処理等の事務が新たに加わったため、その円滑な推進及び事務処理を図るため、昭和49年7月1日原子力局政策課に原子力利用推進特別対策室を設置した。


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