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昭和50年度原子力関係予算の処理について 昭和49年6月11日
原子力委員会 |
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昭和50年度原子力利用関係予算のうち、科学技術庁に一括計上すべきものについては、原子力委員会設置法第2条第3号、科学技術庁設置法第4条第13号及び同法第9条第3号並びに昭和31年2月3日閣議決定(科学技術庁設置要綱)二の5に基づいて下記第1項により、またその他の原子力利用関係予算については、原子力委員会設置法第2条第3号に基づいて下記第2項により処理するものとする。
1.原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に必要な経費(大学における研究経費を除く。)のうち各省庁所管試験研究機関の原子力利用に関する経費(筑波研究学園都市への移転に伴い、当該試験研究機関が取得する原子力利用に関する代替施設等に係る経費を除く。)及び原子力利用に関する試験研究補助金等に係る経費は、次のとおり処理するものとする。 昭和50年度原子力関係予算編成日程 「昭和50年度原子力関係予算の処理について」
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