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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更 49原委第122号
昭和49年5月7日 |
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昭和48年12月4日付け48原第10806号(昭和49年4月26日付け49原第3856号で一部訂正)であった標記の件について、下記のとおり答申する。
① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 |
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