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原子力軍艦放射能調査指針大綱の一部改正について


 原子力軍艦放射能調査指針大綱(昭和43年9月5日施行、昭和44年4月15日、昭和45年12月10日、昭和47年5月15日一部改正)の一部を原子力委員会の承認を得て昭和49年2月28日付、下記のとおり改正した。
 改正の内容の主な点は次のとおりである。

(1)軍艦非寄港時の定期調査によって採取した試料を従来海上保安庁水路部、水産庁東海区水産研究所、(財)日本分析化学研究所で、特定核種の定量を行なっているが、このうち従来(財)日本分析化学研究所で行なっていた分を放射線医学総合研究所および理化学研究所で行うこととした。

(2)従来、軍艦出港後に採取した試料について、(財)日本分析化学研究所が行なっていた特定核種の定量を今後放射線医学総合研究所で行なうこととした。

(3)軍艦寄港時に異常値が観測され、異常値発生海域で採取した試料を従来(財)旧本分析化学研究所に送付し分析することになっていたものを放射線医学総合研究所および理化学研究所に送付し分析することとした。

(4)上記(1)(2)(3)の放射線医学総合研究所および理化学研究所が行なうこととした業務は放射能分析機関の設立、業務開始までの暫定的なものであり、新機関設立後は本大綱全般について見なおしを行なうこととした。


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