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東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置について(答申)


49原委第118号
昭和49年4月27日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置について(答申)

 昭和47年9月7日付け47原第7959号(昭和48年8月11日付け48原第6998号、昭和49年2月16日付け49原第1075号および昭和49年3月13日付け49原第2257号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物費、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。

(別紙)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

(平和利用)

1 この原子炉は、商業発電のために用いるものであって、平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認める。

(計画的遂行)

2 この原子炉の設置は、「原子力開発利用長期計画」に定める方針にのっとっており、将来のエネルギー供給の安定を図るうえで十分な意義を有するものであると考えられるので、この原子炉の設置がわが国の原子力開発および利用の計画的な遂行に支障を及ぽすおそれがないものと認める。

(経理的基礎)

3 この原子炉の設置に要する資金は、自己資金、社債、日本開発銀行を含む国内金融機関からの借入れ等により調達する計画になっており、申請者の総合的経理能力および原子炉設置のための資金計画からみて、原子炉を設置するために必要な経理的基礎があるものと認める。

(技術的能力)


4 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉を設置し、かつ、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があるものと認める。

(災害防止)

5 原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉の位置、構造および設備は、核原料物質、核燃料物質によって汚染された物または原子炉による災害の防止上支障がないものと認める。(別添参照)



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